建設現場のイメージ

レンタル約款

  • 第1条(総則)

    1. 本レンタル利用約款(以下「本約款」といいます。)は、ヤマト広告株式会社(以下「当社」といいます。)と申込者(以下「お客様」といいます。)との契約関係について、その基本的事項を定めるものです。
    2. 当社は、お客様に対して、本約款に記載する条件にて商品に関するレンタル(動産賃貸借)契約およびこれに基づくサービス(以下、このレンタルおよびサービスを総称して「レンタル」といいます。)を提供します。
    3. 当社は、民法第548条の4の規定に基づき、合理的な理由がある場合に限り、お客様の個別の承諾を得ることなく、本約款の内容を変更することができるものとします。この場合、レンタルに関する全ての条件は変更後の約款によるものとします。なお、本約款の変更は、変更の効力発生日の少なくとも1ヶ月前までに、当社の本支店および営業所の店頭ならびに当社ホームページ上に表示し、変更の理由と共に公表します。この相応の期間を設けることで、お客様が変更内容を確認し、必要な対応を取る機会を保証します。効力発生日以降にお客様がレンタルを利用した時点で、お客様が変更内容に同意したものとみなします。
  • 第2条(契約成立)

    1. お客様は、本約款の内容を確認し承諾の上、当社の定める所定の手続きに従って、当社に対しレンタル利用の申込を行うものとします。
    2. 個々の商品のレンタル契約(以下「個別契約」といいます。)は、本契約は、当社発行の見積書についてお客様の了解を得た後、当社が発行する発注書にお客様が署名(電子メールでの返信を含む)し、当社が受託した時点で成立するものとします。
  • 第3条(個別契約とキャンセル)

    1. 個々の取引における商品の規格、数量、使用場所、レンタル期間、レンタル料、引渡し予定日その他の条件については、本約款に定めのない事項は、当社が発行する見積書および個別契約に定めるものとします。見積書に記載された詳細条件は、個別契約の一部を構成するものとします。
    2. 本約款の内容と見積書または個別契約の定めが矛盾または抵触する場合は、本約款の規定を優先するものとします。
    3. お客様が契約成立後に個別契約をキャンセルする場合には、見積書および発注書に添付されたキャンセルポリシーに従い、所定のキャンセル料を支払うものとします。なお、直前キャンセルの場合、お客様は当社に生じた実損害を賠償する責任を負うことがあります。
  • 第4条(代理)

    個々の取引における商品の申込、受領、返却に加え、設置・撤去確認、動作確認、操作方法・注意事項の説明等の受領は、お客様の現場責任者、従業員、代理人、およびお客様の委託した運送業者等によっても行うことができるものとします。これらの者による申込、受領、返却、確認等は当然にお客様自身による行為とみなし、お客様はこれらの者の行為について一切の責任を負うものとします。

  • 第5条(レンタル期間)

    1. 標準レンタル期間は12ヶ月間とし、原則として貸出日(レンタル開始日)から返却日(レンタル終了日)までの日数計算となります。具体的なレンタル期間は当社が発行する見積書に明記するものとします。
    2. 最低レンタル期間は6ヶ月間とします。ただし、特別な事情により当社が承認した場合に限り、これを短縮することができます。
  • 第6条(レンタル料)

    1. レンタル料は原則として月末締め翌月末現金払いです。支払いサイクルなどは別途ご相談ください。
    2. レンタル料の計算方法は以下のとおりとします。 a. レンタル期間中は原則として月割りで計算します。 b. 設置月(初月)については、設置日から月末までの日数に応じた日割り計算とします。 c. 撤去月(最終月)については、月初から撤去日までの日数に応じた日割り計算とします。
    3. お客様の都合によりレンタル期間が短縮され、6ヶ月未満となった場合であっても、お客様は6ヶ月間分のレンタル料全額をお支払いいただくものとします。
    4. 商品によっては別途期間保証(月単位)をご負担いただく場合があります。
    5. レンタル料、その他費用は、経済情勢の変動その他合理的な理由がある場合に限り、レンタル期間中に変更される場合があります。この場合、当社は変更の少なくとも1ヶ月前までに書面または電子メール等の方法でお客様に通知し、相応の準備期間を設けるものとします。
  • 第7条(商品の引渡し、検収)

    1. 商品の引渡しは、原則として、レンタル開始日に当社の指定場所渡しとし、お客様はレンタル終了日に商品を当社指定場所に返却いただきます。
    2. 商品の引渡しは特に定めのない限り現状有姿とします。なお、特定の品質、性能、状態等が保証されている場合、お客様には、商品受領後ただちに商品の規格、仕様、性能、機能等に不適合、不完全、不具合(以下「不適合等」といいます。)がないかを検査していただきます。万一、不適合等が発見された場合は、ただちに当社までご連絡ください。
    3. 前項の場合、当社はすみやかに修理するか代替品の納入をさせていただきます。なお、この連絡がなかった場合には、商品は検査に合格し、正常な性能を備えた状態で引き渡されたものとします。
    4. 当社または当社の委託者(運送業者等)から商品の引渡しを受けたときは、お客様(第4条所定の者を含む。)は、当社が発行する納品伝票に署名のうえ当社に交付するものとします。ただし、当社が発行する請求書への署名、またはお客様と当社の間における契約書の締結もしくは注文書・請書の交付をもってこれに代えることができるものとします。なお、この納品伝票への署名またはこれに代わる方法が採られた場合には、商品の引渡しの履行が完了したものとします。
  • 第8条(商品の設置・移設)

    1. レンタルにおいて、LEDビジョン設置時にディスプレイ面が揃わない場合や、パネル間で色味が合わない場合があるものとします。これらについては、不良品など当社に過失がある場合を除き、当社は責任を負わないものとします。
    2. お客様は、LEDビジョンの設置にあたり、当社が指定する基準に従って単管組み(設置フレーム)を事前に準備し、必要な電源設備を用意するものとします。また、お客様は、当社が定める期日までに、準備完了した単管組みおよび電源設備の状況を写真撮影し、当社の営業担当へお送りくださいますようお願いいたします。これは設置作業の円滑な実施と安全確保のために必要な確認となります。なお、設置当日は、スムーズな作業のため、当社の指示に応じて単管の微調整や電源の動作確認ができる体制(作業員や工具の準備等)をご用意ください。ただし、鳶、電気工事業者が当日非番の場合は、別途当社と協議するものとします。
    3. 当社は他社製STBを当社の防水ボックスに設置する作業を行うことができません。
  • 第9条(免責)

    1. 天災地変、電力制限、輸送機関の事故、争議行為、仕入先の債務不履行その他当社の責に帰することができない事由により、商品の引渡しが遅れ、または引渡しが不能となった場合、当社はその責任を負わないものとします。
    2. お客様の商品の使用、保管に起因して、お客様または第三者に損害が生じた場合につきましては、お客様の責任において処理し、この場合当社はその責任を負わないものとします。
    3. 個々の取引における商品のレンタルに関し、当社の責に帰すべき事由その他の事由によって当社がお客様に対して損害賠償責任を負担する場合の責任は、お客様が支出したことによる直接損害に限り、かつ、個別契約におけるレンタル料相当額を上限とします。なお、商品の不適合等に起因してお客様または第三者に生じた間接損害、特別損害、結果的損害(工期の遅延、営業機会の損失、逸失利益など)については、当社は前条第3項に定める修理または代替品の納入のみの責任を負うものとし、損害賠償の責任を負わないものとします。
  • 第10条(商品の返却)

    1. レンタル期間が終了したとき、その他お客様が商品を当社に返却するときは、当社の営業日の営業時間内に当社の指定場所に商品を返却するものとします。返却時には、通常使用による損耗を除き、お借りいただいた時と同じ状態(付属品等を含む)に戻して返却するものとします。なお、返却に際しては、両者立会いの下で検収し、お客様が検収に立会わないときは、当社の検収をもって有効とします。
    2. お客様が商品を返却しない場合、または当社からの連絡に応じない場合、当社はお客様の費用負担で商品を回収することができるものとし、お客様はあらかじめこれを承諾するものとします。
    3. リモコン、マイク、防水ボックスの開閉取っ手などの付属品は全て、撤去日に本体機器と合わせてご返却ください。紛失または、回復できない汚損、破損がある場合、実費を申し受けます。
  • 第11条(商品の故障)

    1. お客様は、商品が故障した際は、当社製品サポート(03-6280-5895)または営業担当まで故障状況をお知らせください。当社は、受け付け後、速やかに対応するものとします。
    2. 前項の故障に関して、それがお客様の故意または過失による場合は、有償により修理または代替品を提供するものとします。
  • 第12条(サイネージの品質保持)

    1. LEDビジョンの球切れの交換基準は、モジュール(パネル)1枚あたり1%以上の球切れのみ交換するものとします。
    2. LEDビジョンはクリアランスを下部最低30mm、上、右、左最低15mm確保した状態で使用することとし、これ以下の場合に生じた電波障害については当社は何ら責任を負わないものとします。
    3. 屋外用液晶ディスプレイの空気フィルターは定期的な清掃をお願いいたします。
    4. 屋外用液晶ディスプレイの輝度センサーを覆わないように周辺物の配置をお願いします。
    5. 防水ボックスのロック(2箇所)は確実に行ってください。ロックしない状態でご使用されますと、防水の効果を発揮されないばかりか、漏電、火災の原因となります。
    6. 電源に発電機(ジェネレーター)の利用は厳にお控えください。ジェネレーター使用による故障は全て保証対象外となります。
    7. お客様がスプリッター(画面分割)やビデオコントローラー等を取り付けて映像分配をされた場合、当社の動作保証外とさせていただきます。
    8. ワイヤレスマイクの電池は消耗品です。お客様のご負担にて交換をお願いいたします。なお、交換用乾電池は当社の推奨する品質のものとご使用ください。
  • 第13条(遵守事項)

    お客様は、レンタル利用にあたり以下の事項を遵守するものとします。

    1. 商品の使用、保管については、善良なる管理者の注意義務を払い、関係法令を守り、商品本来の用法、能力に従って使用し、適切な状態を維持管理すること
    2. 商品の使用前には、必ず「取扱説明書」を確認し、作業開始前には必ず始業点検を行うこと
    3. 本約款および個別契約に定める権利義務または商品を無断で第三者に譲渡、承継、転貸、担保提供し、または不法な利用をしないこと
    4. 当社の承諾を得ることなく、商品の使用場所を変更したり、建物などに固定して取り外せない状態にしたりしないこと
    5. 商品に付してある装置、部品、付属品や表示、標識番号を除去したり、また他の動産に付着させたり、改造、性能または機能を変更したりして原状を変更しないこと
  • 第14条(費用負担)

    以下の費用等はお客様の負担となります。

    1. レンタル期間中の維持管理にかかる消耗品やその交換に係る費用
    2. 商品の納入、引取に伴う搬送費用
    3. 天災地変その他原因の如何を問わず、商品受領後、返却までに生じた商品の滅失(盗難・紛失を含む。)、破損についての修理・修復・回復等の費用。ただし、通常の使用による損耗はこの限りではありません。また、お客様が商品本来の用法、能力に従って、常時正常の状態で使用していたにもかかわらず発生した修理、補修は当社の費用負担で行います。
  • 第15条(通知)

    お客様の氏名、商号、代表者、住所等に変更があったときは、遅滞なく書面によりその旨を当社に通知するものとします。

  • 第16条(取引拒絶事由)

    当社は、次の場合にはレンタルの利用を拒絶し個別契約の申込を承諾しないものとします。また、レンタル期間中であっても、レンタルの継続を拒絶し、個別契約を解除することができるものとし、生じた損害の賠償を請求することができるものとします。

    1. お客様または代理人もしくは同伴者(以下「お客様等」といいます。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体、その他反社会的勢力の構成員または関係者であると判明したとき
    2. お客様等が当社とのレンタル取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的要求行為を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき、または暴力的行為または暴力的言辞(粗野または乱暴な言動を含む。)を用いたとき、あるいは風説を流布し、もしくは偽計または威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害したとき
  • 第17条(期限の利益喪失および契約解除)

    お客様が、次の各号のいずれかに該当したときは、当社に対する債務について、当社からの通知催告により期限の利益を失い、残債務全額を弁済しなければなりません。また、この場合、レンタル期間中であっても、当社は、何らの通知催告を要せず、その個別契約を解除できるものとし、お客様はレンタル中の全ての商品を直ちに当社へ返却するものとします。

    1. レンタル料、修理費、その他当社に対する債務の履行を遅滞し、当社から催告を受けたにもかかわらず是正しないとき
    2. 本約款および個別契約に定める重要な事項に違反したとき
    3. 第16条に定める取引拒絶事由に該当することが判明したとき
  • 第18条(サービスの中断・停止、内容の変更、終了)

    1. 当社は、レンタルの運営上必要なシステムの保守作業、または天災等の不可抗力のため真にやむを得ないと判断した場合、お客様への事前の通知または承諾を要せずして、一時的に本契約の履行を中断・停止できるものとします。
    2. 前項の場合にお客様に生じた損害について、当社は責めを負わないものとします。
    3. お客様は、一時停止に起因する本契約の変更または終了を希望する場合は、当社営業担当までその内容を申し入れ、当社は速やかに協議するものとします。
  • 第19条(秘密保持)

    1. 当社およびお客様は、本契約に関連して知り得た相手方の技術上・営業上またはその他の業務上の情報のうち、相手方が秘密情報である旨を示した情報(以下「秘密情報」といいます)を、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に開示または漏洩してはならないものとします。
    2. 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報については、秘密情報から除外するものとします。 a. 開示を受けた時点で既に公知であった情報 b. 開示を受けた後、自己の責によらず公知となった情報 c. 開示を受ける前から正当に保有していた情報 d. 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 e. 相手方から開示された情報によらず独自に開発した情報
    3. 本条の秘密保持義務は、本契約終了後も3年間有効に存続するものとします。
  • 第20条(分離可能性)

    本約款の一部が法令等により無効または執行不能と判断された場合でも、それは該当する部分のみに影響し、本約款の他の条項はすべて有効に存続するものとします。無効または執行不能とされた条項についても、法令等で認められる範囲内で最大限の効力を有するものとします。

  • 第21条(協議解決)

    本約款に定めのない事項または本約款の解釈に疑義が生じた場合、当社およびお客様は、信義誠実の原則に従い、誠実に協議のうえ、これを解決するものとします。

  • 第22条(準拠法)

    本約款の解釈は日本国の法律に準拠するものとします。

  • 第23条(有害物質等の取扱い)

    1. お客様は、放射能、アスベスト等の有害物質、病原体、その他の環境汚染物質等(以下「有害物質等」といいます)に商品を使用しないものとします。
    2. 商品が有害物質等に汚染された場合、お客様は直ちに当社に通知し、自己の責任と費用により、汚染物質の除去または商品の適切な処分を行うものとします。
    3. 有害物質等に汚染された商品が当社に返却され、それにより当社または第三者に損害が生じた場合、お客様はその損害を賠償する責任を負うものとします。
  • 第24条(紛争の解決)

    当社とお客様の間で訴訟の必要が生じた場合には、当社の本店または支店もしくは営業所所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

ヤマト広告株式会社


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