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国土交通省発表の「施工体系図掲示でICT機器利用規定明確化」で現場のデジタルサイネージはどうなるのか?

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国土交通省

2022年1月/国土交通省発表の「施工体系図掲示でICT機器利用規定明確化」で現場のデジタルサイネージはどうなるのか?

2022年1月、国土交通省は建設・工事現場で義務付けられている施工体系図や標識の掲示方法として利用されるデジタルサイネージなどの情報通信技術機器に対する利用規定を明確化した。国は以前より現場のICT化を推奨しており、印刷物での情報掲示は下請け業者の入退場の都度、貼り替えを行う必要があるなど手間やコストの軽減を目的に、現場判断でのデジタルサイネージ導入を許可している。

現場内で使用するデジタルサイネージについては、以下の4項目について守られていることが設置の条件となる。ただ、その内容については具体的な指示がない。なので弊社が考える対応方法も合わせて記載していく。

規定1)工事関係者が必要な時に確認できる

これは「誰もが周知できる場所にデジタルサイネージを設置しなさい」という意味と捉える。よって朝の朝礼会場、休憩所などへの設置が条件となる。

規定2)デジタルサイネージなどで確認可能と画面内外に分かりやすく表示している

何を言いたいのか理解し難いが、おそらく「情報をわかりやすく表示しなさい」とのことであろう。小学生でもわかるような理解しやすい内容を表示するべきと考える。「画面内外」とあるが「外」についてはパネルや印刷物をデジタルサイネージ周辺に合わせて掲示することで、より訴求力を向上させる目的があると思われる。

規定3)施工分担を簡明に確認可能な画面サイズ・輝度・文字サイズ・デザイン

こちらも全く具体的な表記ではないが、「大きな画面で明るいディスプレイを使用して、大きな文字と簡素化されたデザインでわかりやすいコンテンツを表示しなさい」ということである。弊社が考えるにはディスプレイのサイズは55インチ以上、輝度は2000cd/㎡以上あれば問題ないだろう。コンテンツデザインは広告のような凝ったものではなく、簡素化することをおすすめする。

規定4)スライドショー方式の機器の場合は全体の確認に長時間を要しない

静止画をスライド表示する場合の規定である。小説のように細かいテキスト文字を並べてはダメ、スライドデータが多い場合は1枚あたりの表示時間を短くするということが求められる。全部のデータを見るのに要する時間を60秒以内で設定すれば問題ないだろう。

以上、主に設置場所や使用方法、コンテンツへの注文が多いわけだが、そこについては後からでも変更や修正ができる。絶対に間違えてはいけないものは「ハードの選定」である。ではどのような表示機器を採用すればよいのか、例を挙げていく。

例1)LEDビジョン

大規模かつ作業員の多い朝礼会場には大画面を容易に構築でき、昼間の自然光にも負けず視認性を確保するLEDビジョンが最適だ。

朝礼会場ではタブレット端末を使用してデジタルサイネージに画面のミラーリングを行い、当日の作業を確認することがよく行われている。また写真のように朝の体操を営巣で流したり、全作業員が内容を周知徹底できることが最大のメリットだ。

屋外用のLEDビジョンは輝度が非常に高く、最高輝度は5000cd/㎡以上のものがほとんどで、直射日光下でも暗く感じることがない。反射が少なく視野角も広いため、後ろや斜めなど、どの位置からでも見えやすいことも特徴だ。

LEDビジョン モニたろうへのリンク

例2)屋外液晶ディスプレイ

小中規模で数十名程度の朝礼会場や屋外の休憩場所、通路等へデジタルサイネージを設置するケースは、55インチ以上の屋外用ディスプレイで対応するのが良いだろう。

屋外用の液晶はLEDの明るさには劣るが、輝度をカスタマイズしてMAX2000cd/㎡以上を実現しているものがあり、日中でも十分視認することができる。また、防塵防水対策もしっかりされており、過酷な環境下でも安定した稼働をすることが魅力である。

ただ、防塵防水の観点から液晶面は強化ガラスで覆われる。そのためガラスの反射が起こり、時間帯や見る角度によっては反射の映り込みが気になる場合がある。朝礼時間帯の太陽の方角を考慮したディスプレイの設置を行うか、写真のように庇を取り付けて強制的に日陰を作るなどの対策が必要になるかもしれない。

例3)屋内用液晶ディスプレイ

プレハブ内の休憩室や事務所などにデジタルサイネージを設置する場合は、一般的なテレビ程度の大きさ(32~55インチ程度)の屋内用サイネージディスプレイで問題ないだろう。画面は大きいことに越したことはないのだが、関係者がある程度の時間滞在する場所なので注目される可能性が極めて高く、スペックはある程度のもので良いと考える。

さて、ここまでは「現場内」のデジタルサイネージに対する規則について振れてきたわけだが、実は今回の発表では「現場外部」のデジタルサイネージについても規定が設けられている。いわゆる、仮囲いに設置する近隣住民向けのデジタルサイネージについてである。

”現場外部に掲示する場合は施工時間外でも近隣住民などが確認できるよう、人感センサーや画面タッチによる画面表示機能を原則とする。近隣配慮で夜間などの画面表示が難しいケースもあるため、その場合は特例として画面消灯時にインターネット上で施工体系図を閲覧できるよう工夫してもらう。許可番号や商号を記載した標識の掲示でもほぼ同様に対応してもらう。”

(2022.2.2発行 日刊建設工業新聞より引用)

実は今回の指定で弊社が懸念しているのは、こちらの現場外部のデジタルサイネージである。ポイントは「人感センサーや画面タッチによる画面表示機能を原則とする」というこれまたかなり曖昧な表現の規定である。基本的には現場内に設置するデジタルサイネージの基準を満たした上での追加条件と考えるのが妥当だろう。

屋外用デジタルサイネージ モニすけ

1)人感センサーとは?

これは人が近づいたことを感知すると自動的に画面が表示されたり、自動的に表示内容を変更できるシステムのことである。

2)画面タッチ機能を装備するには?

通常の屋外用ディスプレイには液晶保護用の強化ガラスが使用されるが、このガラスをタッチガラスに変更する必要がある。更にはデジタルサイネージ本体にOSを入れる必要があるため通常の屋外用ディスプレイよりも高額になる。また、コンテンツもタッチ機能に対応したものを用意する必要があるため、コンテンツ制作に専門技術が必要となる。

タッチ式キオスクサイネージ

3)「原則」という表現の意図は?

これは既に現場仮囲いに設置されているデジタルサイネージへの猶予期間的配慮だと思われる。今後新規に採用する仮囲いサイネージについては基本原則を遵守することが求められる。

そうなると仮囲いのデジタルサイネージは今後LED表示機を使用することが困難になる。筆者もよく仮囲いに設置されている小型のLEDディスプレイをよく目にする。そこには主に週間工程のスケジュールや天気予報など、近隣住民に向けての情報掲示が行われているわけだが、LEDは基本的にタッチパネルを有することができない製品である。ということは屋外用の液晶ディスプレイに人感センサーとタッチパネル機能を有したもの、それ一択となるわけである。

仮囲いサイネージの例

■これは規定が具体的ではないので国土交通省に直接確認してみた結果の推測基準である■

現場にデジタルサイネージ機器をご案内する弊社にとって、明確な規定を確認しようと思い、直接国土交通省の担当に電話を入れて質問してみた。記載してきた各項目について質問をしたわけだが、いずれも具体的な返答が得られなかったためこのような推測記事になったことをご理解いただきたい。具体的な言及がないということは現場のモラルに依存するところが多く、それぞれが「意識を持って取り組んで行きなさい」ということである。

しかし、ひとつだけ具体的な返事が得られた内容を最後にご紹介しておく。ただ、あくまで窓口の建前上の答えと取るか、遵守されるかは皆様にお任せする他ない。

Q:既に設置済み、稼働中のデジタルサイネージは今回の規定に当てはまりますか?
A:当てはまります。現在稼働中のデジタルサイネージで要件を満たしていないものは、速やかに規定を満たすものに交換および改造してください。

…言うのは簡単である。いずれにしろ国がこのような指針をオフィシャルにリリースした以上、弊社のハードにおいても規定を満たすものをご案内することが原則となる。「原則」とは本当に厄介な表現だ。

今回のリリースについての考察を是非参考にしていただき、今後の現場におけるデジタルサイネージ活用に活かしていただければ幸いである。


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