2023年4月労働安全衛生法省令改正、元請け事業者が一人親方にすべき配慮とは?
労働安全衛生法に基づく省令が改正され、2023年4月1日から、新しいルールが適用されるようになります。
労働安全衛生法第22条に関して定められている以下の11の省令で、労働者に対する健康障害防止のための保護措置の実施が義務付けられている作業(業務)を対象に、一人親方や、周辺にいる人にも安全措置が必要になります。
・労働安全衛生規則・有機溶剤中毒予防規則・鉛中毒予防規則・四アルキル鉛中毒予防規則・特定化学物質障害予防規則・高気圧作業安全衛生規則・電離放射線障害防止規則・酸素欠乏症等防止規則・粉じん障害防止規則・石綿障害予防規則・東日本大震災により生じた放射線物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則
これらの現場において、元方事業者は、
・請負人だけが作業を行うときも、事業者が設置した局所排気装置等の設備を稼働させる(または請負人に設備の使用を許可する)等の配慮を行うこと
・特定の作業方法で行うことが義務付けられている作業については、請負人に対してもその作業方法を周知すること
・労働者に保護具を使用させる義務がある作業については、請負人に対しても保護具を使用する必要がある旨を周知すること
上記のことが求められます。
出典:厚生労働省「2023年4月1日から危険有害な作業を行う事業者は以下の1、2に対して一定の保護措置が義務付けられます」
参照:https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000930498.pdf
特に建設・解体現場においては、粉塵対策や、石綿対策措置が必要な現場について、下請事業者が一人親方等に工事請負契約を発注する場合は、安全な作業方法や安全に関する周知の義務が生じるということです。
周知の方法は、①常時作業場所の見やすい場所に掲示 ②または備えつける書面を交付する(請負契約時に書面で示すことも含む) ③ 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録した上で、各作業場所にこの記録の内容を常時確認できる機器を設置する④口頭で伝える、いずれかで行う必要があります。ただし、安全確保において有効性が高いのは①常時作業場所の見やすい場所に掲示、であると考えられます。
元請等の事業者が一人親方等を管理する3つのポイント
大規模なプロジェクトになるほど、多くの下請け業者が参画し、その中に、一人親方も含まれることも多くなります。そこで、いつ誰がどんな作業をするのか、それによって起こり得る災害を事前に予期して事前連絡・対策しておくことが重要です。これに関して、建設業労働災害防止協会は以下のように提言しています。
①一人親方等の就労状況の把握一人親方等が現場で仕事を行う場合には、「再下請負使用承認申請書」を提出させ、先次の協力会社や元請が一人親方等の就労状況を把握します。申請書が提出されず、工事関係者が一人親方等の就労している状況を知らないと、毎日の安全工程打合会で検討される翌日の作業内容が、一人親方等に十分に周知されず、災害が発生する原因となります。
②作業間の連絡及び調整 特定元方事業者(建設業及び造船業の元請)は、混在作業における災害を防止するため、一人親方等を含む混在作業に関連するすべての関係請負人と作業間の連絡及び調整を行うことが必要です。特に周辺の作業を把握していなかったために災害発生のおそれがある車両系建設機械や移動式クレーンを用いて作業を行う場合の作業計画等について、一人親方等にも情報を共有するとともに災害が起こる危険がある場合は、作業間の連絡及び調整をしてください。また、下請事業者が一人親方等を使用する場合には、下請事業者に対して同様の調整等をするよう指導してください。
③新規入場者教育、独り作業等の管理 一人親方等は独りで作業を行うので、不安全行動を他から注意される機会がほとんどありません。一人親方等は途中からの現場への入退場があるので注意が必要です。途中入場の場合、新規入場者教育を受講せず、朝礼時の安全指示や注意事項を知らずに作業することのないように管理してください。途中入場時には、当日の安全指示や注意事項を職長に必ず確認してから作業し、途中退場時には、災害発生の有無を職長に必ず報告させるよう指導しましょう。特に新規入場時教育は必ず受講させ、現場ルールをよく理解させましょう。また、一人親方等はスポット作業となることも多く、工事関係者に報告せず、勝手な作業で災害が発生することが多いのです。一人親方等の作業を常に把握し不安全な作業が行われていないか確認しましょう。
出典:建設業労働災害防止協会委託事業本部「厚生労働省委託事業 令和3年度 建設業の一人親方等に対する安全衛生教育支援事業建設業の一人親方等を管理する事業者のみなさまへ」
参照:https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000930498.pdf
発注側事業者の計画変更が伝わっていなかったり、一人親方の作業変更が周囲に伝わっていなかったり、コミュニケーション不足による事故が多く発生しています。このため、作業を統括する側の事業者は、作業変更や、重機の導入による立ち入り禁止区域の周知徹底、事前の注意喚起を行う必要があります。
危険作業の安全注意喚起には「デジタルサイネージ」がおすすめ
事故を起こさないために大切なことは、安全な作業環境を維持して、事故を起こさないために最も必要なことは、作業員が「高い安全意識を持ち続けること」です。
事故が起きた直後などは意識が高まりますが、無事故期間が何十日も続いていると、どうしても気が緩んでしまいます。
そこで、作業員に安全注意喚起のメッセージを伝えるのに、多くの工事現場で「デジタルサイネージ」が活用されています。
ここでは、工事現場に特化したデジタルサイネージを全国に設置している「ヤマト広告株式会社(以下、ヤマト広告)」のデジタルサイネージについて詳しくご紹介します。
種類1:モニたろう Dシリーズ(LEDビジョン)
「モニたろう Dシリーズ」は、ヤマト広告の「朝礼看板LEDビジョン」です。主に朝礼看板の中央部分に埋め込む形で導入されています。
ヤマト広告が全国に納品しているデジタルサイネージのうち、その多くが「90インチのLEDビジョン」です。もしデジタルサイネージの種類やサイズが多くて、どれを選べばいいかわからないという方は、90インチのLEDビジョンを選ぶことをおすすめします。
もし、自分が担当する工事現場に適したデジタルサイネージを知りたいという方は、担当者から現場状況をヒアリングさせていただき、ご案内させていただきます。
まずはお気軽にお問い合わせください。
種類2:全画面LEDビジョン朝礼看板『モニたろう』
一般的には朝礼看板の中央部分に埋め込む形で、工事現場に導入されることが多いとご説明しましたが、「全画面LEDビジョン朝礼看板『モニたろう』」は、その朝礼看板の全体をデジタルサイネージにした新商品です。
204インチを超える大画面なので、画面分割をしながら、色々なコンテンツを同時に表示させることができます。
特に、他の工事現場と圧倒的な差別化を図りたい、大人数の作業員に一斉に情報共有をしたいという工事現場に選ばれています。
「全画面LEDビジョン朝礼看板『モニたろう』」の大きさについては、以下の動画を見ていただくとよりイメージしやすいと思います。
種類3:モニすけ(液晶ディスプレイ)
「モニすけ」は、工事現場に特化した「屋外用高輝度液晶モニター」です。
先ほどご紹介したLEDビジョンは視認距離が遠く、4m以上離れた場所から見ることを推奨されていますが、液晶ディスプレイは家庭用のテレビのように、近くからでもきれいに見えます。
特に小規模な工事現場では、液晶ディスプレイが選ばれることが多いです。
また、先ほどご紹介したように、32型くらいの小型の液晶ディスプレイを仮囲いに設置して、近隣住民の方々へ工事情報の共有をする工事現場も増えています。
液晶ディスプレイについて、もっと詳しく見たい方は、以下よりご覧ください。
デジタル朝礼看板による情報共有
工事現場にデジタルサイネージを設置すると、本社から遠隔で、当日の作業内容に合わせて表示を変えることができたり、工程表や図面を映し出して、現場の作業員に説明することができます。
また、仮囲いには小型のデジタルサイネージを設置して、工事スケジュールを近隣住民に共有することで、工事への理解を得やすくなり、占いアプリや天気予報などで親しみを持ってもらうことができます。
iPhoneやiPadのミラーリング機能を使うことで、簡単にコンテンツをデジタルサイネージに表示できたり、画面分割をして複数の安全注意喚起のポスターを同時に掲載したりすることができます。
工事現場において、作業員の安全意識の向上に大きく貢献するため、まだ試したことがないという方は、ぜひ一度、お問い合わせください。